1997-03-19 第140回国会 参議院 商工委員会 第5号
そのうち型式承認等に係ります部分につきましては、ちょうど本日付になったわけでございますけれども、水道法の施行令の改正と、それから給水装置の構造及び材質の基準に関する厚生省令を公布できる運びになったところでございます。
そのうち型式承認等に係ります部分につきましては、ちょうど本日付になったわけでございますけれども、水道法の施行令の改正と、それから給水装置の構造及び材質の基準に関する厚生省令を公布できる運びになったところでございます。
これは1の(1)の関門航路等の航路の整備、各港湾の防波堤等の整備等、1の(2)の各種航路標識及び海上交通情報機構の整備・運営、一の(3)の海上交通に必要な情報を得るための水路業務及び海洋気象業務の充実のための経費、2の(1)の船舶の構造、設備に関する安全基準の整備、2の(2)の船舶検査、型式承認等の実施のための経費、3の(1)の海難防止指導等海上交通安全対策の充実強化等、次の二ページに参りまして、3
これは、(1)の船舶の構造、設備に関する安全基準の整備、(2)の船舶検査、型式承認等の実施のための経費でございます。 3の安全な運航の確保として八十八億六千七百万円を計上しております。
これは、(1)の船舶の構造・設備に関する安全基準の整備、(2)の船舶検査、型式承認等の実施のための経費でございます。 3の安全な運航の確保として、八十三億八千九百万円を計上しております。
これは、(1)の船舶の構造・設備に関する安全基準の整備、(2)の船舶検査、型式承認等の実施のための経費でございます。 3の安全な運航の確保として、八十億一千万円を計上しております。
これは、(1)の船舶の構造、設備に関する安全基準の整備、(2)の船舶検査、型式承認等の実施のための経費でございます。 大きな3の安全な運航の確保といたしまして、七十五億七千五百万円を計上しております。
そこでお尋ねしたいと思うのですが、製品安全法の特定製品八品目のうちで、特に外国から、現在の検定または工場登録あるいは型式承認等に対して緩和を求められている品目は一体どういう品目なのかということが第一。 それから、ガス事業法に関連をして、政令指定品目についてはどういうふうになっているか。
○薮仲委員 運輸省にお伺いしますが、運輸省はやはり自動車の構造、型式承認等いたしている見地からいろいろ苦慮していらっしゃると思います。時間がございませんので、簡単にお伺いします。 今おやりになっているのは、スパイクの打ち込み本数と舗装摩耗軽減率をやっていらっしゃるようでございますけれども、この結果が精査されるのはいつごろでございますか、その時期を教えてください。
昭和五十四年度国有財産増減及び現在額総計算書 第四 昭和五十四年度国有財産無償貸付状況総計算書 第五 昭和五十五年度国有財産増減及び現在額総計算書 第六 昭和五十五年度国有財産無償貸付状況総計算書 第七 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 外国事業者による型式承認等
○亀井久興君 ただいま議題となりました外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
○議長(徳永正利君) 日程第九 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長亀井久興君。 〔亀井久興君登壇、拍手〕
外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○吉田正雄君 私は、ただいま可決されました外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新政クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(亀井久興君) 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
常任委員会専門 員 町田 正利君 説明員 外務省経済局国 際機関第一課長 沼田 貞昭君 厚生省環境衛生 局食品化学課長 藤井 正美君 工業技術院標準 部長 平河喜美男君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○外国事業者による型式承認等
○委員長(亀井久興君) 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 休憩前に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(亀井久興君) 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎経済企画庁長官。
○吉原委員 私は、今回提案の外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案、この法案の中の道路運送車両法の一部改正について重点的にお尋ねをいたしたいと存じます。 最初にお尋ねをしたいのは、改善措置の内容、簡単でいいですから御説明を願いたいと存じます。
外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小川国彦君。
次に、動議によりまして、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。登坂商工委員長の報告がございます。全会一致であります。
まず、本日商工委員会の審査を終了した外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、この際、内閣提出、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長登坂重次郎君。 ───────────── 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔登坂重次郎君登壇〕
○川本委員 私は、いまここで審議されております外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案について、まず経企庁長官にお聞きしたいのです。 巷間伝え聞くところによりますと、日米貿易摩擦など外国からの市場開放要求にこたえるためのわが国の市場開放策の一つだ、こう言われておるのです。
○禿河政府委員 国内の製造業者に対します型式承認等を行う際、現地審査を行うというふうになっております法律の適用につきましては、原則として内外を問わず同じようなことで各省対応されることと思います。したがいまして、原則としては、やはり外国製造業者に対しましても現地の審査を行うというのが各省の運用の姿勢と考えております。
内閣提出、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。城地豊司君。
○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、国際社会におきましては、保護貿易主義の高まりが見られ、戦後の世界経済の発展を支えてきた自由貿易体制の存続が危ぶまれるに至っております。
運輸省自動車局 整備部長 丹羽 一夫君 労働省労働基準 局長 松井 達郎君 委員外の出席者 農林水産省経済 局国際部長 塚田 実君 商工委員会調査 室長 中西 申一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 外国事業者による型式承認等
本日、内閣提出、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律案が本委員会に付託になりました。 この際、本案を議題とし、その趣旨の説明を聴取いたします。塩崎国務大臣。 ————————————— 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化の ための関係法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
二番目に船舶検査の充実といたしまして一億三百万円ほど経費が計上してございますが、これは、船舶検査、型式承認等を行うためのものでございます。
これは、船舶検査、型式承認等を行うためのものでございます。 三番目に、3の安全な運航の確保といたしまして百六十四億七千九百万円を計上してございます。 内訳といたしましては、(1)の救難業務等の充実強化といたしまして四十一億四千万円がございます。これは、海難防止指導等海上交通安全対策の充実強化を図るとともに、安全な運航の確保に必要な警備救難業務の運営を行うためのものでございます。
すなわち、その第一は、国の監督のもとに、特定製品の検定、製造事業者の登録、型式承認等の事務を行なわせることであります。これら特定製品の検定の事務を行なうに際しては、民間の既存検査機関の能力をも十分活用してこれを行なうこととしております。 その第二は、製造事業者等からの申し出を受けて、消費生活用製品が安全であるかどうかを認定し、認定した製品には補償マークを貼付することであります。
○山下(英)政府委員 今回の立て方が、先ほど御討議いただきましたように、協会には出資をすると同時に、かつ保険をかけつつやっていくという体制にございまして、そしてその両面から検定、登録、型式承認等に必要なコストは最小限に押えていこうという方針で組み立ててきた次第でございます。